南区の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

「横浜にお住まいの方」向けのお役立ち情報

南区にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 南区にお住まいの方の相続税のご相談

横浜市南区にお住まいで相続税のご相談をお考えの方は、横浜駅から歩いて3分のところにある税理士法人心 横浜税理士事務所がお越しいただきやすいかと思います。

南区にお住まいの場合、京急線や横浜市営地下鉄などをご利用いただくとお越しいただきやすいです。

忙しくて事務所に行く時間が取れないという方には、電話・テレビ電話でのご相談も承っておりますので、まずは当法人までお問い合わせください。

ご相談の受付はフリーダイヤルやメールフォームから承ります。

2 まずは相続税の申告が必要かをご確認

相続税を払うことは知っていても、そもそもどのような場合に申告が必要なのか、実際の手続きはどのようにして行うのか等を詳しく知っている方はあまり多くないのではないでしょうか。

相続税は、相続する財産の総額が基礎控除額を超えた場合に申告します。

まずは相続財産を調べ、申告が必要かを確認することから始めます。

ご自分で判断することが難しいという場合には、当法人にご相談ください。

3 相続税の申告が必要だとわかったら

相続税の申告をする際には、申告書を作成し、他にも必要な書類を揃えて税務署に提出しなければなりません。

申告書はどのように作るのか、どういった書類が必要になるのかについては、個々のケースによって異なります。

多くの人にとって、相続税の申告は慣れない手続きかと思いますので、適切に進めるために、まずは税理士にご相談ください。

また、財産の中に不動産が含まれている場合などには、適切に評価を行うことが重要です。

例えば遺産の中に含まれる土地の価額を高く評価し過ぎた状態で申告してしまうと、相続税を多く払い過ぎてしまうことになります。

反対に低く評価し過ぎた状態で申告してしまうと、後から追加で税金を納めなければならなくなるおそれがあります。

こうした事態を避けるためにも、相続税の申告が必要だとわかったら、税理士にご依頼いただくことをおすすめします。

相続税の申告をご依頼いただければ、税理士が代理となって、しっかりと手続きを進めさせていただきます。

当法人には相続税の申告を集中して取り扱い、得意とする税理士がおりますので、安心してお任せください。

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相続税の申告は税理士法人心にお任せください

相続税の申告について

相続する財産の総額が基礎控除額を超えると、相続税の申告が必要になります。

まず相続財産の総額を調べ、申告が必要とわかったら、必要な書類をすべてそろえて申告と納付を行います。

なお、申告手続きには期限が決められていますので、これらの調査や準備を計画的に進めていく必要があります。

相続税の申告を得意とする税理士が対応

当法人には相続税の申告を得意とする税理士がおり、お客様からのご相談をお受けしています。

原則相談料無料となっておりますので、まずは相続税の申告が必要かどうかを知りたいという方でもお気軽にご相談ください。

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