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住宅取得資金の特例

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年4月3日

1 住宅取得資金の特例とは

贈与税には、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税の特例という制度があります。

以下では「住宅取得資金の特例」と言います。

贈与に対しては、贈与税がかかってくるのが原則ですが、この住宅取得資金の特例の適用が受けられる場合は、いわゆる毎年の贈与税の非課税枠110万円の暦年贈与とは別に、一定の範囲で贈与税がかからないということになります。

この特例は、「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が適用される期間に、父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住むための家を新築、取得または増改築するための資金の贈与を受けた場合において、一定の要件を満たすときは、一定額までは贈与税がかからないという制度です。

令和6年度の税制改正により、適用期間が令和8年12月31日まで延長されました。

贈与税の税率は、10%から55%までの幅がありますが、この住宅取得資金の特例を上手く利用することで、贈与税を抑えることができるケースがあります。

2 贈与を受けた側の要件

贈与を受けた方が非課税の特例を利用するためには、以下の要件を全て満たしていることが必要になります。

  • ⑴ 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。
  • ⑵ 贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
  • ⑶ 原則、贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
  • ⑷ 原則、平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
  • ⑸ 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得等をしたものではないこと。
  • ⑹ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
  • ⑺ 原則、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。
  • ⑻ 原則、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること。

3 非課税限度額

贈与を受けた方ごとの非課税限度額は、新築等をする住宅用の家屋の種類ごとに分かれております。

非課税限度額は、基本的には500万円ですが、省エネ等住宅の場合には1000万円となります。

参考リンク:国税庁・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

4 住宅取得資金の特例を利用するための手続

住宅取得資金の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書を提出する必要があります。

贈与税の申告書には、住宅取得資金の特例の適用を受ける旨を記載した戸籍の謄本、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

住宅取得資金の特例が適用された結果、贈与税が0円になる場合もあるかと思いますが、この場合でも申告が必要です。

申告をしないとこの特例の適用が受けられない点には、注意が必要です。

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