横浜で『相続税』なら【税理士法人心 横浜税理士事務所】
相続税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に行うものとされています。
たとえば同居のご家族が亡くなられた場合には、亡くなられた日の翌日から10か月以内に、相続税の申告を終わらせなければなりません。
10か月というと、かなり余裕があるように感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税の申告をするためには、残された財産すべてについて調査をして、財産の価値を適切に評価する必要があります。
財産の調査や評価には、大変多くの手間がかかりますので、10か月はあっという間に過ぎてしまうかもしれません。
また、相続税の申告期限を過ぎてしまったり、申告内容に漏れや不備があったりした場合には、加算税や延滞税が課せられることもあります。
相続税の申告をしなければならなくなったときは、お早めに税理士までご相談ください。
相続税の申告を終えてからしばらくした後に、税務当局の職員が、申告された内容について調査に来ることがあります。
調査の結果次第では、相続税の申告内容を修正しなければならない場合や、加算税が課せられる場合もあります。
相続税の申告を税理士に依頼されるときには、税務調査にも対応してくれる税理士をお探しになることをおすすめします。
また、税務調査の連絡がきたときには、すぐに税理士へご連絡ください。
税理士法人心では、相続税の申告に関するご相談を、原則相談料無料で承っております。
「相続税をいくら納めればいいのか知りたい」「きちんと申告できるか不安がある」という方は、税理士法人心までご相談ください。
相続税の申告を得意とする税理士が、お客様の状況をしっかりとお聞きしたうえで、今後の見通しや、費用などについてご説明いたします。
お問い合わせはお電話やメールなどで受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。