厚木の方で『相続税』にお悩みの方はご相談ください。

税理士法人心

「横浜周辺にお住まいの方」向けのお役立ち情報

厚木にお住まいで相続税について相談できる税理士をお探しの方へ

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月9日

1 厚木で相続税にお悩みの方はご相談ください

税理士法人心 横浜税理士事務所は、横浜駅「きた東口A」から徒歩3分の場所にあります。

厚木にお住まいで、相続税について税理士への相談をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

当法人では、来所いただいてのご相談のほか、お電話・テレビ電話を使った相談にも対応していますので、厚木にお住まいの方にもご相談いただきやすいかと思います。

相続税の相談に関するお問合せはフリーダイヤル・メールフォームから承ります。

2 相続税について税理士に相談したほうがよい理由

⑴ 相続財産の価値をより適切に評価してくれる

遺産の中に、土地や非上場株といった資産が含まれる場合、これらの資産の価値をどのように評価するのかが問題になります。

なぜなら、相続財産の評価額が変わると、納めるべき相続税の金額も変わるからです。

例えば土地の場合、固定資産評価証明書や相続税路線価といったものを基準に価額を評価することになります。

しかし、対象の土地の形が不整形であったり、奥行きが広すぎる・面積が広すぎるなどで利用が制限されるおそれがあったりすると、それによって評価額を下げることができる場合があります。

相続税申告を得意とする税理士であれば、こうした評価減に対応することができます。

⑵ 控除や特例を使って税額を抑えてくれる

例えば「小規模宅地等の特例」という制度を使うと、相続した土地の価値を最大80%減額することができ、これによって相続財産の価額を大きく抑えることができます。

相続税には、他にも控除の制度などがあり、これらの制度を上手く利用することで、相続税の金額を抑えることができるケースがあります。

また、不適切な形で控除や特例を使ってしまうと、後で税務署からペナルティーを課されるおそれがあります。

そのため、控除や特例の活用を検討する際には、相続税を得意とする税理士に相談すべきです。

相続税を得意としている税理士であれば、控除や特例を適切に活用して、納めるべき相続税を抑えるための提案をしてくれるでしょう。

⑶ スムーズに申告・納付を進められる

相続税の申告・納付には期限があり、期限内に申告書を作成して税務署に提出した上で、税金の納付まで行わなければなりません。

期限に間に合わないと、延滞税などのペナルティーを課されるおそれがあります。

一方で、相続税の申告のためには、相続財産の調査や評価、必要書類の取得などで、多くの労力を要する場合があります。

また、そもそもご家族が亡くなってからしばらくは慌ただしい日々が続くかと思いますので、気づいたら申告期限間近になっていた、ということもありえます。

そのため、相続税の申告・納付が必要な可能性がある場合、なるべく早い段階から税理士に相談・依頼されることをおすすめします。

相続税を得意とする税理士であれば、申告・納付の手続きをスムーズに進めてくれるでしょう。

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