平塚の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

「横浜周辺にお住まいの方」向けのお役立ち情報

平塚にお住まいで相続税のご相談をお考えの方へ

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年7月31日

1 平塚にお住まいで相続税にお悩みの方へ

平塚にお住まいで相続税についてお悩みの方や、相続税について税理士への相談をお考えの方は、当法人にご相談ください。

税理士法人心 横浜税理士事務所は、横浜駅から徒歩3分の場所にあり、平塚駅から東海道本線を使うと乗り換えなしでお越しいただけるため、ご来所しやすい事務所ではないかと思います。

来所のほかに、電話でのご相談も受け付けておりますので、平塚にお住まいで相続税のご相談をお考えの方は、お気軽に当法人までご連絡ください。

2 相続税の相談はお早めに

相続税の申告・納付には期限があり、この期限に間に合わなかった場合には、無申告加算税や延滞税といったペナルティーを課せられる場合もあります。

他方で、ご家族が亡くなるなどして相続が始まった後は何かと慌ただしくなることも多く、相続税を申告・納付する期限はあっという間に過ぎてしまうおそれもあります。

そのため、相続税についてご不安がある場合には、お早めに税理士にご相談されることをおすすめします。

3 相続税について当法人にご相談・ご依頼いただけること

当法人では、相続税の案件に集中して取り組んでいる税理士がご相談・ご依頼を承ります。

例として、以下のようなことについてご相談・ご依頼いただけます。

⑴ 相続税の申告・納付が必要かどうか知りたい

相続が発生したからといって、必ずしも相続税の申告・納付が必要となるわけではありません。

相続税には基礎控除があり、相続財産の額がこの基礎控除の額を下回る場合、相続税の申告・納付をする必要はありません。

また、他の控除や特例等の制度を利用することで、相続税の税額を減らすことができるケースもあります。

ただし、相続財産の評価や、控除・特例を利用した場合の相続税の計算については、専門的な知識やノウハウが求められます。

当法人では、相続税の算出や申告を得意とする税理士が、相続税の納付・申告が必要かどうかについて検討させていただきます。

⑵ 相続税の申告・納付を適切に済ませたい

仮に相続財産を過少に評価してしまい、本来納めるべき税額よりも少ない金額で申告してしまった場合、後から税務調査が入ったり、追加で税金を納めなければならなくなったりする可能性があります。

逆に相続財産を過大に評価してしまい、本来納めるべき税額よりも大きい金額で申告してしまった場合、相続税を払い過ぎてしまうことになります。

相続税の申告・納付は、適切に行うことが大切です。

当法人では、控除や特例等を利用して税額を抑えつつ、申告・納税の手続きを適切に行うことができるようご相談・ご依頼を承ります。

⑶ 相続税の申告を税理士に任せたい

相続税申告を行う際には、申告書や戸籍等の必要書類を揃えて、期限内に税務署へ提出する必要があります。

ただ、どのように申告書を作成すればよいのか、どういった書類が必要になるのかは個々のケースによって異なるため、手続きをスムーズに進めるには税務に関する知識や経験が必要となります。

また、お仕事やご家庭のことなど日常生活を送りつつ、相続税申告の手続きについて調べたり、役所から必要書類を取り寄せたり、申告書を作成したりすることを負担に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

当法人では、相続税の案件に集中して取組む税理士が相続税申告のご依頼を承りますので、安心してご依頼いただけるかと思います。

他にも、税務調査への対応や修正申告・更正の請求についてなど、当法人では相続税についてご相談をお受けしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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相続税に関するお悩みは税理士法人心まで

相続税の申告をする場合

始めに相続税の申告が必要かどうかを確認するため、預貯金や不動産、株式等の財産の調査を行います。

申告が必要な場合には、申告書などの書類を作成し、申告手続きを行います。

税理士法人心にご相談ください

ではどのように財産の調査をするのか、申告手続きをするには何を準備すればよいのか等、相続税の申告についてよくわからないという方は、当法人にご相談ください。

当法人では、相続税の申告を集中的に取り扱っている税理士がお客様のご相談を承っております。

そもそも相続税の申告が必要かどうかを知りたいという方でもお気軽にご相談ください。

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