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「相続税の計算」に関するお役立ち情報

相続税評価額の計算方法

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2025年2月20日

1 土地の相続税評価額の計算方法

土地の相続税評価額の計算方法としては、路線価方式(国税庁が定めた路線価を用いたもの)と倍率方式(固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価額を算出するもの)という2つの方法があります。

路線価方式は、市街地や住宅などに対象の土地がある場合に多く用いられます。

路線価に面積をかけて評価するだけではなく、土地の形状等を考慮して、評価を補正・減額することになります。

代表的な補正としては、土地の形状がいびつであることによる不整形地補正、土地の間口が短いことによる間口狭小補正、間口の広さに対して奥行きが長い土地の奥行長大補正が挙げられます。

倍率方式は、人口が少ない地域や田畑、山林などで用いることが多く、固定資産税の評価額に一定倍率をかけるだけで相続税評価額を計算することができます。

土地の相続税評価額としては、自分で利用するよりも、第三者に賃貸している方が、評価が下がります。

2 建物の相続税評価額の計算方法

建物の場合、相続税評価額の計算方法としては、固定資産税評価額を用います。

ただし、賃貸中の建物の場合は、30%評価額を減額することができます。

そのため、建物を賃貸中の状態にしておくと、相続税対策になります。

3 上場株式・投資信託等の相続税評価額の計算方法

上場株式の場合、相続開始日の終値、相続発生前3か月の月平均額のうち、最も低い額を選択することができます。

これは、上場株式の場合には値動きが大きいこともあり、相続発生日時点のみの終値を対象としてしまうと、その日に特別な出来事があった場合などに適切な時価とならなくなるおそれがあるためです。

投資信託の相続税評価額は、相続開始日に所有している投資信託から源泉徴収される所得税の額等を差し引いて計算します。

4 非上場株式の相続税評価額の計算方法

非上場株式の評価においては、純資産価額方式、類似業種比準価額方式、配当還元方式のいずれかの計算方法を用います。

5 預貯金の相続税評価額の計算方法

普通預金の場合、相続開始日時点の残高が相続税評価額となります。

定期預金の場合、相続開始日時点の残高に、既経過利息を加えたものが相続税評価額となります。

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