泉区の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

「横浜にお住まいの方」向けのお役立ち情報

泉区にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ

  • 文責: 税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年8月21日

1 泉区の方にもご相談いただきやすい税理士事務所

当法人の相続税に関するご相談は、ご来所いただいての相談と電話やテレビ電話を使用しての相談のどちらも対応しております。

ご来所いただく場合、泉区にお住まいの方は横浜駅近くの税理士法人心 横浜税理士事務所がお越しいただきやすいかと思います。

横浜市営地下鉄や相鉄線などでお越しいただけますので、泉区にお住まいの方にとってアクセスの良い事務所です。

また、当法人は弁護士と連携をしておりますので、相続で問題が発生してしまった場合でも対応が可能です。

2 相続税について税理士に相談したほうが良い理由

相続が発生して、遺産の価額が一定以上である場合、相続税の申告と納付が必要となる場合があります。

相続税の申告・納付について、ご自分で手続きを済ませようとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続税を申告・納付するにあたっては、税金の専門家である税理士に相談されることをおすすめします。

以下にその理由を紹介します。

⑴ 申告が必要かどうかの判断が難しい

相続で財産を取得した場合でも、その価額が相続税の基礎控除の額を下回っていれば、申告も納付も不要です。

ただ、相続財産の中に、たとえば土地のように価値の評価が難しい財産が含まれる場合、この土地をどのように評価するのかによって相続財産の価額が変わってしまいますし、ここで基礎控除を上回るか下回るかが決まってしまうケースもあるかもしれません。

財産の価値を適切に評価した上で申告・納税が必要かどうかを判断するためにも、税理士に相談されることをおすすめします。

⑵ 財産の評価が難しい

⑴の例にも挙げたように、相続財産の中には土地や非上場株式といった、価値を評価しにくい財産が含まれる場合があります。

例えばこれらの財産を不適切な方法で安く評価し、基礎控除を下回ったと判断して申告しないでいると少ない金額で相続税を納めてしまうと、後で税務署から本来納めるべき税金に加えて、追加で税金を納めるよう求められることもあります。

こうしたことの無いよう、相続財産の評価にあたっては税理士に相談されることをおすすめします。

⑶ 特例が利用できるかどうかの判断が難しい

相続財産が基礎控除の額を上回った場合でも、必ずしも相続税を納付しなければならないというわけではありません。

相続税には様々な特例や控除の制度が用意されており、これらを利用した上で申告を行うことで、納付する税額を軽減できるケースや、ゼロにできるケースもあります。

ただし、これらの制度を利用するには様々な条件が設けられており、条件を満たさない場合には税額を軽減することはできません。

特例や控除の制度の利用にあたっては、制度に詳しい税理士に相談することをおすすめします。

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相続税の申告をするにあたって

まず申告の必要があるかを確認します

相続税は相続する遺産の総額が基礎控除額を超える場合に申告が必要となりますので、まずは申告の必要があるかどうかを確認することから始めます。

ご家族が亡くなられた後は様々な手続きなどをしなければならず、そのうえ、相続税の申告まで行うとなれば、なかなか大変なことかと思いますので、申告手続きは税理士にお任せください。

申告手続きは当法人にお任せください

相続税の申告を行う場合、申告に必要な書類を準備しなければなりません。

当法人にお任せいただければ、相続税の申告を得意とする税理士が、お客様の申告手続きをサポートさせていただきます。

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