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仮想通貨は相続税の対象となるのか

  • 文責:所長 税理士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2025年9月25日

1 仮想通貨も相続税の課税対象

仮想通貨は、「資金決済に関する法律」において定義されており、「暗号資産」や、いわゆるデジタル遺産とも呼ばれるものです。

有名なところでいうと、ビットコインやイーサリアムという仮想通貨の名前をお聞きになった方も多いのではないでしょうか。

仮想通貨も、通常であれば売却して金銭に換えることが可能であり、資産的価値があるといえることから、相続財産として相続税の対象となります。

2 仮想通貨の評価方法

相続税の課税対象となる財産の評価額は、基本的に被相続人がお亡くなりなった日時点の価値となります。

仮想通貨についても、相続税評価額は相続開始日時点の時価をもとに算定されます。

相続の場合、原則として仮想通貨は日本円に換算して支払われるため、相続税も日本円に換算して評価されます。

国税庁『仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)』の資料には、「相続や贈与により取得した暗号資産の評価方法」という記載があり、ここに参考にするとよいでしょう。

①活発な市場が存在する場合の仮想通貨の評価方法は、課税時期における取引価格で評価することになります。

具体的には、取引所が発行した残高証明書がある場合は、取引価格が記載されていますので、その評価額を用いることとなります。

残高証明書がない場合は、取引所が公表している売却価格を利用することとなります。

②活発な市場が存在しない場合の仮想通貨の評価方法は、仮想通貨の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価することになります。

もっとも、個別に評価するといっても明確な基準がないため、最終的には取引所の売買実例価格を用いることになると思われます。

3 仮想通貨の相続におけるトラブルを避けるために

仮想通貨は、基本的にインターネット上でのみ取引がなされています。

そのため、預貯金通帳や有価証券の取引報告書のような紙媒体がないことが多いと思われます。

相続人が被相続人の自宅などで財産調査を行っても、存在を把握できない可能性があります。

相続人が被相続人の仮想通貨の存在を認識できないままでいると、申告漏れが発生しかねません。

そのような事態を避けるため、自分が所有している仮想通貨をリストアップしておき、これを相続人に分かるようにしておくことが重要です。

具体的には、仮想通貨を保有している口座等の情報を遺言やエンディングノート等に残しておくことがおすすめです。

また、相続手続きが煩雑になりそうなデジタル資産は、売却して現金化しておくことも検討しておくとよいでしょう。

換金の際の注意点としては、値上がりしている仮想通貨を換金すると、相続税とは別に、所得税、住民税が課税されます。

仮想通貨の所得税は、現時点では総合課税とされているため、値上がりした金額について、最大で55%の所得税、住民税が課税されることとなります。

原則としては、通常の相続税に加えて、最大55%の所得税、住民税が課税されることとなります。

相続発生時の暗号資産の評価額が高く、かつ、被相続人がその暗号資産を非常に安価で取得していた場合は注意が必要です。

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