宮前区の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

「川崎にお住まいの方」向けのお役立ち情報

宮前区にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 宮前区にお住まいの方も当法人にご相談ください

当法人の相続税に関するご相談は、事務所にお越しいただいて相談する方法と電話やテレビ電話を使って相談する方法からご希望の方法をお選びいただけます。

事務所にお越しいただく場合、宮前区にお住まいの方なら横浜駅から徒歩3分の場所にある税理士法人心 横浜税理士事務所をご利用ください。

また、当法人では弁護士と連携をしておりますので、相続の問題などが発生した場合でもご安心ください。

ご相談に関するお問合せは、フリーダイヤル・お問合せフォームからお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください。

2 相続税について税理士に相談・依頼するメリット

⑴ 申告・納付の見通しが立てられる

毎年行う確定申告と違い、相続税の申告を行うのはご家族などが亡くなった時だけです。

そのため、相続税申告はどのように進めればいいのか、どういった書類や資料が必要で、申告書をどのように作ったらいいのか分からないという方は多いのではないでしょうか。

相続税について税理士に相談すれば、どういった流れで手続きを進めるのか、どういった書類や資料を集めればいいのかなどについてアドバイスを受けることができ、先の見通しが立てられるようになるかと思います。

⑵ 手続きをスムーズに進めることが期待できる

相続税の申告のためには、金融機関の残高証明書や不動産の価値を証明する書類、亡くなった方や申告する方の戸籍などが必要になります。

どういった書類や資料が必要か分からないまま手探りで申告の準備を進めていくと、想定したより多くの時間を要してしまうおそれがあります。

相続税申告について税理士に依頼すれば、税理士が依頼者の方に代わって書類の収集や申告書の作成を行ってくれるため、手続きをスムーズに進められることが期待できます。

⑶ より適切に申告・納付を行うことができる

相続税の申告を行う際、土地や未公開株の評価を下げることで、税額を下げることができます。

ただし、不適切な方法で財産の価値を評価して、価額を不当に低くしてしまうと、税務署から加算税というペナルティーを受けるおそれがあります。

逆に相続財産を多く申告して、多くの税金を支払ってしまった場合では、税務署がそのことを教えてくれたり、払い過ぎた税金を返してくれたりするようなことはありません。

税理士に依頼すれば、財産の評価額や納付すべき税金の額を抑えつつ、過不足なく相続税申告を行ってくれることが期待できます。

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相続税については税理士へご相談

疑問や知りたいことはご相談ください

「相続税の申告手続きはどのように行うのか」「申告の必要があるかよくわからない」「自分は特例が利用できるか知りたい」など、相続税の申告についての疑問や知りたいことはいろいろあるかと思います。

そのようなときはお気軽に税理士にご相談ください。

税理士法人心では

当法人では、相続税の申告を集中的に取り扱い、得意としている税理士がお客様からのご相談にのらせていただきます。

お客様からのお話を聞き、申告の必要があるか、利用できる特例があるか等について判断することもできますので、お気軽にご相談ください。

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