「横浜にお住まいの方」向けのお役立ち情報
中区にお住まいで相続税のご相談をお考えの方へ
1 中区にお住まいの方の相続税に関するご相談
相続税に関するお悩みをお持ちの中区にお住まいの方は、税理士法人心までご相談ください。
税理士法人心 横浜税理士事務所は、横浜駅のきた東口A出口から徒歩3分の場所にあり、中区からは根岸線や横浜市営地下鉄、みなとみらい線などでお越しいただけます。
事務所までお越しいただくのが難しい場合には、お電話でも相談できますので、まずはお電話かメールフォームよりお問い合わせください。
2 相続税について税理士に相談・依頼したほうが良い理由
相続税の申告をお考えの方の中には、ご自分でも申告できるのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続税については税理士に相談・依頼することをおすすめします。
⑴ 財産の評価方法が複雑
相続税の申告を適切に行うには、相続財産の価額を適切に評価する必要があります。
現預金や上場株式のように、客観的な価値が分かりやすい財産の場合、財産の評価方法はそれほど問題にはならないかもしれません。
他方で、非上場株式や土地などの不動産の場合、どのように評価するかによって価額が大きく変わるケースもありえます。
相続財産の価値を高く評価しすぎると、多くの相続税を支払わねばならなくなります。
逆に低く評価しすぎると、後から税務調査に入られたり加算税を課されたりするおそれがあります。
財産の評価を適切に行うには専門的な知見やノウハウが必要になるため、相続税を得意とする税理士への相談をおすすめします。
⑵ 相続税の申告・納付には期限がある
相続税の申告・納付には、10か月という期限があります。
この期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税といったペナルティーを課せられる場合もあるため、注意が必要です。
10か月と聞くと、相続税の申告のためには十分な期間だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続が始まった後は葬儀や初七日、四十九日などの法要が続いたり、他の相続手続きもあったりと忙しくなることも多く、10か月の期限はあっという間に過ぎてしまうかもしれません。
また、相続税の申告に必要な書類を集めたり、申告書を作成したりと、10か月の期限に追われながら慣れない手続きを進めることは、普段税務に慣れていない人にとっては大きな負担になりかねません。
そのため、相続税の申告・納付は、税理士に相談・依頼することをおすすめします。
3 相続税について税理士に相談するタイミングは?
なるべく早めのタイミングからご相談されることをおすすめします。
2でも述べたように、相続税の申告・納付には期限があります。
相続財産の調査や評価、必要書類の収集に時間を要する場合もあるため、ご相談いただくタイミングは早ければ早いほどいいかと思います。
当法人では、相続税に関するご相談を原則無料で承りますので、中区にお住まいで相続税がご心配な方は、お気軽にご連絡ください。
4 当法人の特徴
税理士であれば誰に相続税の申告を頼んでも大丈夫だろうとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
実際は、相続税の案件は税理士の人数に対して多くないため、中にはほとんど相続税を取扱ったことがない税理士もいるようです。
相続税の申告においては、専門的なノウハウや知見が求められることも多く、どの税理士に依頼したかによって納めるべき税金の金額が大きく変わることもありえます。
当法人では、相続税の案件を集中的に取り扱い、相続税を得意とする税理士が、ご相談・ご依頼を承ります。
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