西区の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

「横浜にお住まいの方」向けのお役立ち情報

西区にお住まいで相続税のご相談をお考えの方へ

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年6月19日

1 西区にお住まいで相続税にお悩みの方へ

税理士法人心 横浜税理士事務所は、横浜駅のきた東口A出口から徒歩3分の場所にあります。

西区にお住まいの方にはお越しいただきやすい事務所かと思います。

事務所へお越しいただいてのご相談いただくほか、お電話・テレビ電話でもご相談いただくことができます。

相続税に関するご相談は、原則相談料無料で承ります。

ご相談に関するお問い合わせは、お電話・メールフォームでお受けしておりますので、西区にお住まいで相続税についてお悩みの方は、まずは当法人までお問い合わせください。

2 相続税の申告は税理士にご相談ください

「財産を相続したら相続税を払わなければならない場合がある」ということをご存じの方は少なくないかと思います。

ただ、どういった場合に申告・納付が必要となるのか、どのように手続きを進めていけばよいのかなど、具体的な部分についてもご存じの方は、それほど多くはないのではないでしょうか。

どういった場合に相続税の申告・納付が必要となるのかについては、相続人の人数や相続財産の評価額、誰がどの財産を相続するのか、その他相続税に関する制度・特例を利用できるかどうかによって変わってきます。

相続税の申告が必要かどうか、どのように申告すればよいのかについて、ご自分で判断することは難しいかもしれません。

相続税について、ご自分のケースで申告が必要かどうかについてお悩みの際には、まず税理士にご相談ください。

3 相続税を得意とする税理士が対応します

税理士は税金の専門家ですが、税金に関する業務は様々なものがあるため、すべての税理士が相続税を得意としているとは必ずしも言い切れません。

中には、一年間に一度も相続税申告を取り扱わないという税理士もいます。

相続税に詳しくない税理士に相談・依頼してしまうと、税額を抑えるために使える制度や特例を使わないまま申告してしまうおそれや、多すぎる・少なすぎる金額で納税してしまうおそれもあります。

当法人では、相続税申告の案件を集中して取り扱い、相続税を得意とする税理士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお問い合せください。

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相続税のことは税理士法人心まで

ご相談はお早めに

相続税には納付の期限が決められており、この期限を過ぎてしまうと、追加で税金を払わなければならなくなってしまう場合もあります。

ご家族が亡くなられた後、相続手続きと並行しながら相続税の申告手続きも行っていかなければならず、思いのほかあっという間に期限が迫ってきてしまうかもしれません。

申告手続きについて不安なことがある場合や計画的に準備を進めたいという方は、お早めに税理士にご相談ください。

当法人の相談料は原則無料です

当法人の相続税に関するご相談は、原則相談料無料でお伺いしております。

手続きの方法がわからないという方やそもそも申告が必要かを知りたいという方でもお気軽にご相談ください。

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