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適切な相続税申告を行うことができなかったケース

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年7月26日

1 不適切な相続税申告の事例

ご自分で確定申告を行っている人の中には、相続税申告もご自分できると考えて、実際に自分で相続税申告を行ってしまうケースがあります。

たしかに、ご自分で相続税申告を行った場合、税理士報酬を節約することができます。

しかし、ご自分で不適切な相続税申告を行ってしまった結果、節約できた税理士報酬以上の損失を出してしまう可能性があるため、注意が必要です。

この記事では、不適切な相続税申告の事例を2つ紹介いたします。

 

2 土地の評価を減額できていない場合

相続税申告では、土地の評価額について、減額できる事由が多く存在します。

例えば、500㎡を超える、三大都市圏の近隣に位置する土地については、「広大地」として評価額を減額することができる可能性があります。

この他にも、土地の評価を行うに際して、以下のような事由に該当すれば土地の評価額を減額できる可能性があります。

  • ① 不整形地
  • ② 傾斜地
  • ③ 騒音、振動がある土地
  • ④ 隣地が墓地
  • ⑤ 正面道路の幅が4m以下の土地
  • ⑥ 高圧電線が上空を通過している土地
  • ⑦ 土砂災害警戒区域に指定されている土地
  • ⑧ 他人に貸している土地
  • ⑨ 奥行が長い土地
  • ⑩ 間口が狭小な土地

これらの土地に該当するか否かを判断するには、かなり専門的な知識が必要となります。

また、相続税申告の際に、根拠書類を提出する必要があります。

ご自身で土地の評価を行おうとすると、本来なら減額することができた土地の評価額を減額しないまま申告してしまい、結果として相続税を払い過ぎてしまうおそれがあります。

3 名義預金の申告漏れ

被相続人が、子供や孫の名義を使用して預貯金口座を作成し、お金を貯めている場合があります。

このような口座に入っている金銭は「名義預金」として、相続税申告上、被相続人の財産として扱われます。

名義預金に該当するおそれのある口座の調査や、どの口座が名義預金にあたるかの判断についても、専門的な知識が求められます。

相続税の申告を行う時に名義預金の申告漏れがあると、後の税務調査で名義預金が発見されて、追徴課税がされるリスクがあります。

 

4 相続税申告は税理士にご相談・ご依頼ください

今回は、相続税申告で陥りがちな落とし穴についてご紹介していきました。

相続税申告では、他にも多くの落とし穴があります。

ご自分で行うと不適切な申告となってしまうようなケースでも、税理士に相談・依頼することで適切な相続税申告を行うことができることがあります。

相続税申告はご自分で行うのではなく、税理士に相談・依頼することをおすすめします。

当法人では、相続税申告を多く取り扱っていますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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