多摩区の方で『相続税』にお悩みの際はご相談ください。

税理士法人心

「川崎にお住まいの方」向けのお役立ち情報

多摩区にお住まいで相続税の相談をお考えの方へ

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 多摩区にお住まいの方の相続税に関するご相談

税理士法人心の相続税に関するご相談は、来所での相談と電話・テレビ電話での相談のどちらも対応しております。

多摩区にお住まいの方がご来所いただく場合は、横浜駅から徒歩3分の税理士法人心 横浜税理士事務所がお越しいただきやすいかと思います。

ご相談の受付はお電話かメールフォームにて承っておりますので、まずは当法人までご連絡ください。

また、万が一相続の問題が発生してしまった場合でも、当法人と提携している弁護士がご相談を承りますので、安心してご相談ください。

2 相続税について税理士に相談すべき理由

⑴ 相続税の申告・納付が必要かどうかの判断が難しいケースがある

相続によって財産を取得した場合、相続税の申告・納付が必要となることがあります。

しかし、相続で財産を取得したら必ず申告・納付が必要となるわけではなく、相続財産が相続税の基礎控除の範囲内であれば、申告・納付は必要ありません。

また、相続財産が基礎控除の額を超えている場合でも、他の控除や特例の制度を利用すると、申告は必要だが納付は必要ないというケースもあります。

ご自分の場合に相続税の申告・納付が必要かどうかについては判断が難しいケースもありますので、税理士に相談されることをおすすめします。

⑵ 相続税申告には期限がある

相続税の申告・納付は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に行わなければなりません。

同居のご家族が亡くなった場合や、亡くなってすぐに連絡を受けた場合には、ここから10か月が申告・納付の期限となります。

10か月と聞くと、余裕があるように感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、例えばご家族が亡くなってからは、葬儀や法要、役所での手続きなどで忙しくなります。

また、相続税申告を行うにあたっては、亡くなった方・申告する方の戸籍や、亡くなった方の遺産に関する資料などを集めて提出する必要がありますが、ここで想定以上の時間がかかってしまうケースもあります。

そのため、早い段階で税理士に相談して、申告までの見通しを立てておくことをおすすめします。

⑶ 申告内容によって納付すべき金額が変わるケースもある

例えば小規模宅地等の特例を利用すると、土地の評価額を大幅に減額することで、納付する税額を抑えることができるケースがあります。

また、広大地や奥行きのある細長い土地、旗竿地や不整形地など、利用しにくい土地を相続した場合には、評価額を下げることができるケースもあります。

こういった特例の利用、土地の評価について、適切に行うためには専門的な知識が求められますので、税理士への相談をおすすめします。

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相続税の申告は税理士まで

税理士にお任せください

ご自身で相続税の申告を行おうとした場合、「どのように手続きを行うのだろう」「特例や控除の制度がよくわからない」「申告額が正しいのか心配だ」など、様々な疑問が出てくるかと思います。

相続税の申告には税に関する専門的な知識が必要になることもありますので、税理士にお任せいただくことをおすすめします。

相続税の申告は税理士法人心まで

当法人には相続税の申告を集中的に担当し、得意としている税理士がおりますので、安心してお任せください。

相続税に関するご相談料は原則無料となっておりますので、相続税の申告手続きについて詳しく知りたい方でもお気軽にご相談ください。

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