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相続税における投資信託の評価方法

  • 文責:税理士 岡安倫矢
  • 最終更新日:2026年2月25日

1 前提として投資信託も相続税の対象になります

投資信託は、株式や債券などを組み合わせて運用する金融商品です。

被相続人(亡くなった方)が投資信託を保有していた場合、相続財産になりますので、相続税の課税対象になり得ます。

投資信託は、一定の基準に基づいて評価額を求め、他の財産の評価額と合算し、具体的な相続税額を算定します。

評価の仕方は複雑であるため、税理士に任せた方がよいことも多いです。

2 投資信託の評価の仕方

⑴ 評価の基準となる時点

相続税における投資信託の評価は、相続開始日(被相続人の死亡日)の基準価額に基づいて行われます。

⑵ 基準価格の確認

証券会社等から相続開始日の残高証明書を取得すると、1万口あたりの基準価格が記載されていることが多いので、1口あたりの価格を算出します。

基準価格が記載されていない場合には、インターネットなどで相続開始日の終値を確認します。

⑶ 一般投資信託の場合

⑵で求めた1口当たりの基準価格に、実際の口数を掛け、信託財産留保額

および解約手数料を差し引きます。

信託財産留保額および解約手数料は、保有している投資信託の価格の割合(%)で設定されていることが多く、インターネットなどで確認可能です。

⑷ 日々決算型投資信託の場合

1口当たりの基準価格に、実際の口数を掛けます。

次に証券会社等に問い合わせ、未収分配金と、それに対する源泉徴収税額を確認します。

1口当たりの基準価格に実際の口数を掛けた金額に、未収分配金を足し、源泉徴収税額と信託財産留保額および解約手数料を差し引きます。

⑸ 上場投資信託の場合

ETFなどの名称が付いている上場投資信託は、基本的には残高証明書に記載された口数に、1口当たりの価格を掛け合わせて評価額を算定します。

3 評価の実務と注意点

実際の相続税申告では、まず相続人であることを証明するための戸籍謄本を取得し、証券会社等から残高証明書を取り寄せ、それをもとに評価額を計算することになります。

投資信託の評価方法は複雑であり、種類によっても計算の仕方が異なります。

評価に迷う場合は、税理士などの専門家に相談し、適切な相続税申告を行えるようにしましょう。

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