「横浜周辺にお住まいの方」向けのお役立ち情報
横須賀にお住まいで相続税について税理士への相談をお考えの方へ
1 横須賀にお住まいの方の相続税に関するご相談は当法人まで
⑴ 横須賀からもアクセスしやすい税理士事務所
当法人の横浜の事務所は、横浜駅「きた東口A」から徒歩3分の場所にあります。
横須賀にお住まいの方ですと、横須賀駅などからJRをお使いいただくか、横須賀中央駅などから京急線を使うと来所いただきやすいかと思います。
⑵ 相続税の相談は原則無料
相続税について税理士への相談をお考えの際には、相談費用が気になるという方もいらっしゃるかと思います。
当法人では、相続税にお悩みの方が税理士に相談いただきやすくなるよう、相続税のご相談は原則無料で承ります。
費用について不安なくご相談いただけます。
⑶ お電話・テレビ電話でも相談可能
相続税については、来所いただいてのご相談のほか、お電話・テレビ電話での相談にも対応しています。
様々な事情から税理士事務所に行くことが難しいという方でも、まずは当法人にお問い合わせください。
⑷ 平日夜間・土日祝日でも相談可能
お仕事やご家庭の事情などから、相談の時間を確保することが難しいという方もいらっしゃるかとおもいます。
当法人では、事前に日時を調整することで、平日の夜間や土日祝日にもご相談をお受けすることができます。
相談者の方のご事情に合わせて柔軟に対応いたしますので、横須賀にお住まいで相続税にお悩みの方は、当法人にご相談ください。
2 相続税について税理士に相談・依頼できること
⑴ 相続税の申告・納付の要否
すべての相続で相続税の申告・納付が必要となるわけではありません。
まず、相続税には「基礎控除」と呼ばれるものがあり、相続財産の価額が基礎控除の範囲内であった場合、申告の必要はありません。
また、相続財産が基礎控除の額を超えた場合でも、他の控除や特例を用いることで、納付する税額を低減させたり、場合によってはゼロにしたりすることができるケースもあります。
こうした相続税の申告・納付の要否については、税理士に相談されることをおすすめします。
⑵ 申告書の作成
相続税の申告が必要となった場合は、申告書と必要書類を税務署へ提出することになります。
申告書を作成するにあたっては、相続財産を調査した上で、⑴で述べた控除や特例を利用しながら、相続税の金額を計算します。
申告額が過少であったり、控除や特例を不適切な形で利用してしまったりすると、後から加算税などのペナルティーを課されるおそれがあります。
他方で、相続財産を過大に申告して相続税を払い過ぎてしまっても、税務署が税金の払い過ぎについて指摘してくれたり、払い過ぎた税金を自ら返してくれたりすることはありません。
相続税の申告書は適切に作成する必要があるため、税理士に依頼するべきです。
⑶ 税務調査
相続税申告をしてから数年経った後に、税務署からの調査が入ることがあります。
税務調査では、税務署からの指摘に上手く対応できないと、加算税などのペナルティーを受けるおそれがあります。
相続税申告について税理士に依頼すれば、税務調査にも対応してもらえることが多いため、より安心できます。
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