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相続税と贈与税の違い

  • 文責:税理士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2024年8月6日

1 相続税と贈与税の関係と役割について

相続税とは、相続により財産を取得した場合に、その取得した相続財産に課される税のことをいいます。

贈与税とは、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した贈与財産に課される税のことをいいます。

このように、相続税は相続人が死亡したことによって発生するのに対し、贈与税は贈与者と受贈者の合意によって発生する点に違いがあります。

相続税は、原則として亡くなった時点における被相続人の相続財産に対して課税されます。

そのため、生前に自分の財産を贈与することで相続税の課税逃れを防ぐという意味で、贈与税は相続税を補完する役割を果たしています。

2 相続税と贈与税の申告期限

⑴ 相続税の申告期限

相続税の申告と納税は、①相続または遺贈により取得した財産及び②相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要になります。

上記①の相続または遺贈により取得した財産には、被相続人の死亡前3年以内に被相続人からの贈与によって取得した財産が含まれます。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

⑵ 贈与税の申告期限

毎年1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産については、贈与税が課税される可能性があります。

この期間に贈与を受けた財産の合計額が、110万円を超える場合には、暦年贈与による贈与税の課税対象となります。

贈与税の申告・納付をしなければならないのは、贈与を受けた人です。

贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に贈与税の申告書を提出して納税します。

3 生前贈与と相続税対策

⑴ 生前贈与と相続税の関係

生前贈与が相続税対策になると認識されている方も多いのではないでしょうか。

相続税は、被相続人が亡くなった時点で有していた財産の総額を計算し、債務と葬儀費用を差し引いた金額について課税されます。

生前贈与によって、課税対象となる被相続人の財産が減りますので、課税される相続税の額も減少することになります。

生前贈与と相続税にはこのような関係がありますので、生前贈与は相続税対策になると言われています。

⑵ 贈与税が発生する場合

贈与税の毎年の基礎控除額は、110万円です。

基礎控除額110万円を超える生前贈与については、贈与税が課税されます。

生前贈与の額が大きいと、贈与税の負担のほうが重くなってしまう可能性があります。

そのため、生前贈与による相続税対策を行う際には、贈与税がいくらになるかも考慮する必要があります。

相続開始前3年以内(令和6年以降は順次7年以内)の生前贈与に注意

相続または遺贈により取得した財産には、被相続人の死亡前3年以内に被相続人からの贈与によって取得した財産が含まれます。令和6年以降に贈与された財産については、この期間が順次延長され最終的には7年まで延長されます。

つまり、相続または遺贈により財産を取得した人には、相続開始前3年以内(令和6年以降は順次7年以内)に生前贈与された財産についても、相続税が課税される可能性があるということになります。

4 相続時精算課税制度による申告の方法もある

相続時精算課税制度とは、特定の親族間の贈与について、この制度を利用して申告をすることで、2500万円までは贈与税を納めることなく贈与を受けることができ、その後贈与をした人が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額分について、相続税を納付するという制度です。

つまり、総額2500万円までの贈与にかかる税金を、相続時まで先送りできることになります。

贈与を受けた財産の額が2500万円を超える場合には、贈与時に2500万円を超えた部分について20%の贈与税が課税されることとなりますが、相続税を計算する段階で、支払った贈与税相当額が相続税から控除されることになります。

なお、令和6年1月1日以降は、相続時精算課税制度においても、上記の2500万円とは別に、年間110万円の基礎控除を利用できることになり、年間110万円までの贈与であれば贈与税の申告・納税は不要で、相続税の対象にもなりません。

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